レンタルEV貸渡約款
令和3年7月1日
第1章 総則
- 第1条(約款の適用)
- レンタルEVを借受ける店舗を運営する法人(以下「当社」という)は、この約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルEV」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第2章 予約
- 第2条(予約の申込)
- 借受人は、レンタルEVを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予めEV車種、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタルEVの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の申込金を支払うものとします。
- 第3条(予約の変更)
- 借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 第4条(予約の取消等)
- 借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタルEVの貸渡契約を締結するものとします。
借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタルEV貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還します。
前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
- 第5条
- 当社は、借受人から予約のあったEV車種、付属品、オプション用品の仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタルEVの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
- 第6条(予約業務の代行)
- 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。
第3章 貸渡
- 第7条(貸渡契約の締結)
- 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
当社は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者の運転免許証の提示を求めます。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。
- 第8条(貸渡拒絶)
- 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
- 貸し渡すレンタルEVの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
- 酒気を帯びていると認められるとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- 当社及び当社グループ店で過去の貸渡約款違反の事実があったとき。
- 約款及び細則に違反する行為があったとき。
- その他、当社が不適当と認めたとき。
- 反社会的勢力の排除
-
借受人又は運転者が以下に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)である事が判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除する事ができる。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団
- その他前各号に準ずる者
-
借受人又は運転者が反社会的勢力と以下の各号の一つにでも該当する関係を 有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められたとき
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められたとき
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべ き関係を有しているとき
-
借受人又は運転者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号準ずる行為
- 借受人又は運転者の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第3項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第4項各号に該当しないことを確約する。
- 借受人又は運転者は、その下請け又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
- 借受人又は運転者が、前各号の規定に反した場合には、本契約を解除することができる。
- 借受人又は運転者の下請若しくは再委託業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、又は下請け、若しくは、再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入に事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び甲当社の報告に必要な協力を行うものとする。また、借受人又は運転者が前号の規定に、違反した場合、当社は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
- 当社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、借受人又は運転者に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし賠償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、借受人又は運転者はその損害を賠償するものとする。
- 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
- 貸渡しできるレンタルEVがないとき。
- 借受人又は運転者が20歳未満の場合。
- 前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。
- 第9条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタルバイク(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
- 第10条(貸渡料金)
- 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。- 基本料金
- 免責補償料
- ヘルメット等、乗車用品料金
- 車両補償料
- 燃料代
- ワンウェイ料金
- 配車引取料
- その他の料金
- 基本料金は、レンタルEVの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
- 第11条(借受条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 第12条(点検整備等)
- 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルEVを貸渡すものとします。
借受人又は運転者は、レンタルEVの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルEVに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルEVが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- 第13条(貸渡証の交付・携行等)
- 当社は、レンタルEVを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
借受人又は運転者は、レンタルEVの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章 使用
- 第14条(借受人の管理責任)
- 借受人又は運転者は、レンタルEVの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
- 第15条(日常点検整備)
- 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタルEVについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
- 第16条(禁止行為)
- 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルEVを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタルEVを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
- レンタルEVを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
- レンタルEVの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルEVを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタルEVを各種テスト若しくは競技に使用し(サーキット走行や未舗装路を含む一般公道以外の走行)又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタルEVを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなくレンタルEVについて損害保険に加入すること。
- レンタルEVを日本国外に持ち出すこと。
- その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
- 第17条(違法駐車)
-
借受人又は運転者は、レンタルEVに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
当社は、警察からレンタルEVの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルEVを移動させ、レンタルEVの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルEVが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルEVを警察から引き取る場合があります。
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルEVの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
借受人又は運転者がレンタルEV返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルEVの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。 - 放置違反金相当額
当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という) - 探索費用及び車両管理費用
借受人又は運転者が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。
第5章 返還
- 第18条(借受人の返還責任)
- 借受人は、レンタルEVを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルEVを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
- 第19条(レンタルEVの確認等)
- 借受人は、当社立会いのもとに、レンタルEVを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
借受人は、レンタルEVの返還にあたって、レンタルEV内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルEVの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
- 第20条(レンタルEVの返還時期等)
- 借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
- 第21条(レンタルEVの返還場所等)
- 借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルEVを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
- 第22条(レンタルEVが返還されなかった場合の措置
- 当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタルEVの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
- 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
- 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
- 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタルEVの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
- 第23条(貸渡情報の登録と利用の合意)
-
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)を弊社のシステムに登録されることに同意するものとします。
- 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第17条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
- 前条第1項各号に該当したとき。
- 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次に掲げる事項に同意するものとします。
- 当社に登録された貸渡情報が加盟店に利用されること。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
- 第24条(レンタルEVの故障)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタルEVの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
- 第25条(事故)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタルEVにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 前号の指示に基づきレンタルEVの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
- 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
- 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
レンタルEVを使用中に事故を起こし、車両に損害を与えた場合には、営業補償の一部として下記の料金を申し受けます。営業補償は、事故が起こった場合に適応される保険補償制度の免責額(お客様負担)とは異なります。
予定の営業店にレンタルEVを返還した場合 (自走可能な場合)3万円
予定の営業店にレンタルEVを返還できなかった場合
自走不可能な場合)5万円
但し、車両損害状況により当社が金額を指定する場合がありますので、予めご了解ください。
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
- 第26条(盗難)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタルEVの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄りの警察に通報すること。
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
- 第27条(利用不能による貸渡契約の終了)
- 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバEVが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルEVの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルEVの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタルEVの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
借受人が前項の代替レンタルEVの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルEVを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
- 第28条(借受人による賠償及び営業補償)
- 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルEVの汚損等により当社がそのレンタルEVを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
- 第29条(保険及び補償)
- 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルEVについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
- 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
- 対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)
- 搭乗者傷害補償 1名につき500万円まで(死亡後遺障害のみ)*原付を除く
- 車両補償 1事故につき時価額または当社が定める補償制度による支払まで
- 盗難補償 1事故につき当社が定める補償制度による支払まで
- 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
- 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。
- 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
- 第30条(貸渡契約の解除)
- 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルEVの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
- 第31条(同意解約)
- 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。但し、24時間以内の解約の場合は、返金しないものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
- 解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第8章 会員について
- 第33条
- 当社は、レンタカーに関する貸渡簿(貸渡原票)および自動車貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務を履行するため、申込書等において、借受人に対し運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類の謄写の承諾を求めることができるものとし、借受人はこれを承諾し、当社の請求に従い提示します。
- 第36条(保証事項)
- 借受人は、以下の事項を、バイクシェア車両の利用に際して、当社に対し保証します。
- 借受人が、バイクシェア車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること
- バイクシェア車両使用時において、借受人が酒気を帯びていないこと。
- 借受人は、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
- 過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときから現在に至るまで、第16条または第25条に掲げる事項に該当する行為がなく、また、第26条に該当したにもかかわらず適切な申告等を行わなかったことがないこと。
- 第38条(不可抗力事由による契約の中途終了)
- 天災地変その他の不可抗力の事由により、レンタルEVの全部または一部が使用不能となり、提供が困難であると当社が判断した場合には、契約は終了するものとします。
- 第42条(予約・使用手続き)
- レンタルEV車両を使用するにあたって、あらかじめレンタルEVの希望車種、借受希望日時、借受希望場所、返還希望日時、その他当社所定の借受希望条件(以下「借受条件」という)を明示のうえ、当社所定の運営本部に直接電話にて、個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約を申し込むものとし、当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるものとします。
個別契約の予約申込み後、借受条件に変更が生じたときは、会員は、その旨をすみやかに運営本部に連絡し、当社の承諾を得るものとします。
当社は、レンタルEVが貸し渡される前にレンタルEVの瑕疵により使用不能となった場合には、個別契約の予約を解約することができるものとします。
- 第44条(貸渡手続き等)
- レンタルEVの貸出店舗にて、第42条に基づき予約した車両の貸渡契約を締結するものとします。貸渡契約の締結に当たり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を尊守するものとし、運転免許証の提示、写しを撮る事に同意するものとします。当社は、成立した契約に基づき、借受人に対し第12条により整備されたレンタルEVを貸し渡すものとします。
当社は、第42条により予約されたレンタルの借受希望時間(以下「借受希望時間」という)が開始してから1時間以上経過しても前項の貸し渡し手続きが行われなかったとき、当該借受希望時間におけるレンタルEVの予約は自動的に取り消されるものとし、借受人はこれを承認します。
- 第45条(返還の請求等)
- 当社は、借受人が記載する事項の一にでも違反したときは、何らの通知、催告をすることなく、借受人に対して直ちにレンタルEVの返還を請求することができるものとします。
- 第46条
- 借受人は借受時間(以下「借受時間」という)中であっても、当社の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。
レンタルEVの借受時間内において天災地変その他の不可抗力の事由(会員ならびに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた故障等の場合も含む)により、レンタルEVが使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した日以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。
借受人の責に帰する事由によるレンタルEVの事故または故障が発生したときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、借受人は、直ちにレンタルEVを当社に対して返還するものとします。この場合、実際にレンタルEVを使用した時間にかかわらず、借受人は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとします。
貸渡し前に存した瑕疵により、レンタルEVの借受時間内において故障等が発生し使用不能となった場合には、借受人はその貸出店舗で用意する代替車両の提供を受けることができるものとします。
借受人が前項の代替車両の提供を受けない場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、借受人は、当社に対して、個別契約が終了した日以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。なお、当社が代替車両を提供できないときも同様とします。
借受人は、本条に定める措置を除き、レンタルEVの借受時間内においてレンタルEVを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
- 第48条(貸渡料金等)
- 借受人は、個別契約が成立したときは、料金表に定める個別契約に係る貸渡料金およびその消費税額、地方消費税額(以下「貸渡料金等」という)を当社に対して支払うものとします。
- 第49条(貸渡料金改定に伴う処置)
- 第42条による予約をした後に前条の貸渡料金が改定されたときは、予約完了時に適応した料金と、貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
- 第50条(定期点検整備)
- 当社は、レンタルEVに対して、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施します。
- 第51条(日常点検整備)
- 借受人は、個別契約に基づきレンタルEVを借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施するものとします。
会員は、前項の日常点検整備において、レンタルEVに整備不良を発見した場合は、直ちに当社に連絡するものとします。
- 第52条(管理責任)
- 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタルEVを使用・保管するものとします。
- 第53条(禁止行為)
- 借受人は、借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾および道路運送車両法に基づく許可等を受けることなく、レンタルEVを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
- レンタルEVを本人以外の者に使用させ、もしくは転貸し、または他に担保の用に供する等当社の権利の侵害となるおそれのある一切の行為をすること。
- レンタルEVの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタルEVを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタルEVを各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
- 法令または公序良俗に違反してレンタルEVを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタルEVについて損害保険に加入すること。
- レンタルEVを日本国外へ持ち出すこと。
- 第54条(駐車違反の場合の処置等)
- 借受人が借受時間中にレンタルEVに関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は、自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用の一切を負担するものとします。
前項の場合において警察等から当社に対して駐車違反について連絡があった場合、当社は借受人に連絡し、速やかにレンタルEVを当社所定の場所に移動させ、レンタルEVの借受時間満了時または当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に署名するよう求めるものとし、会員は、これに従うものとします。また、当社は、借受人に対し、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、当社が定める駐車違反違約金を当社に対し支払うことに同意します。
前項の場合において、レンタルEVの返還が借受時間を超えた場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して自認書および借受時間、借受人に貸し渡したレンタルEVの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、これに同意するものとします。
借受人が法定期間内に、駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金および諸費用を負担したときは、当社に対して当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、借受人が、第2項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。
借受人が、第2項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、もしくは当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人または運転者に返還します。
- 第55条(賠償責任)
- 借受人は、レンタルEVに損傷を与えた場合には、当社に対して料金表に基づき、その損害を賠償するものとします。
前項に定めるほか、借受人は、レンタルEVを使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
- 第56条(事故処理)
- レンタルEVの借受時間中に、当該車両に係る事故が発生したときは、借受人は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
- 直ちに事故の状況等を運営本部に連絡すること。
- 当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
- 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- レンタルEVの修理は、当社が承諾した場合を除き、当社の指定する工場で行うこと。
- 借受人は、前号によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
当社は、レンタルEVに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
車両を傷つけた場合は別途当社規定の修理代金をいただきます。
- 第57条(保険及び補償)
- 借受人が第55条の損害賠償責任を負うときは、当社がレンタルEVについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
- 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険含む)
- 対物補償 1事故につき無制限(免責5万円)
- 搭乗者傷害補償(原付除く) 1名につき500万円まで(死亡・後遺障害のみ適用)
- 前号に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。損害保険の免責分については借受人の負担とします。また、警察および運営本部に届出のない事故、貸し渡し手続き完了後に第14条・第15条・第16条各項に該当して発生した事故による損害については、損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを借受人は異議なく承諾します。
前4号のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1号に定める保険・補償は適用されないものとし、これらの損害については、借受人がすべて負担するものとします。
- 第58条(故障・汚損・臭気による処置等)
- 借受人は、借受時間中にレンタルEVの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、本部に連絡するとともに、本部の指示に従うものとします。
レンタルEVの汚損や異常または故障が、故意または過失による場合、当社がそのれんたるEVを利用できないことによる損害について、借受人は料金表に定める営業補償を支払うものとします。また、レンタルEVの引き取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
借受人は、前2項のほか、レンタルEVの故障、バッテリー切れ等によりレンタルEVを使用できなかったことにより損害(借受時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。
- 第59条(不可抗力事由による免責)
- 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、借受時間内に借受人からレンタルEVが返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、借受人は、直ちに運営本部に連絡し、その指示に従うものとします。
借受人は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当社がレンタルEVの貸し渡しをすることができなくなった場合であっても、これにより生じた損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
- 第60条(予約の取り消し等)
- 借受人は、第42条第1項の予約を行ったにもかかわらず、借受人の都合で当該予約を取り消した場合は、料金表に基づき、当社に対して予約取消手数料を支払うものとします。
当社は、第42条第1項の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合には、借受人に対して予約取消手数料を請求しないものとします。
第42条第1項の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由によりレンタルEVを利用されなかった場合は、予約は自動的に取り消されます。この場合、当社は、借受人に対して予約取消手数料を請求するものとします。
当社および会員は、第42条第1項の予約が取り消されたことに関して、前3項に定めるほか、相互に何らの請求をしないものとします。
- 第61条(返還手続き)
- レンタルEVの返還手続きは、借受期間内に所定の返還場所において当社に返還するものとします。
借受人は、レンタルEVの返還にあたり、通常の使用による磨耗を除き、借り受けた状態で返還するものとし、レンタルEVの損傷、備品の紛失等が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタルEVを借り受けた状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。
借受人は、レンタルEVの返還に当たって、レンタルEV内に遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について何ら責任を負わないものとします。
- 第62条(レンタルEVの返還時期)
- 借受人は、レンタルEVを予約時に明示した返還日時までに返還するものとします。なお、予約時に明示した返還日時よりも前にレンタルEVを返還した場合においても、貸渡料金等の払い戻し等は行わないことを会員は異議なく承諾するものとします。
借受人は、第31条第1項の場合または借受時間内に延長の申し出をし、かつ当社がこれを承諾した場合を除き、借受時間を延長したときは、当初の貸渡料金等の他に、料金表に定める超過料金を当社に対して支払うものとします。
- 第63条(レンタルEVの返還場所変更違約料)
- 借受人は当社の承諾を受けて、第42条第1項により明示した返還場所以外の場所にレンタルEVを返還したときは、回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
借受人は、当社の承諾を受けることなく、第42条第1項により明示した返還場所以外の場所にレンタルEVを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を負担するものとします。
- 第64条(レンタルEVが返還されない場合の処置)
-
当社は借受人が次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタルEVの所在を確認するために必要な措置を実施するものとします。
- 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
- 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
- 前項に該当することとなった場合、借受人は、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うほか、レンタルEVの回収および借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第9章 解除
- 第66条(貸渡契約の解除)
- 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルEVの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
- 第67条(同意解約)
- 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残金を借受人に返還するものとします。但し、24時間以内の解約の場合は、返金しないものとします。
第10章 個人情報
- 第68条(個人情報の利用目的)
- 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
- レンタルEVの事業許可を受けた事業者として貸渡契約書締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
- 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
- 自動二輪車、保険、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。
- 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
- 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
- 第69条(個人情報に登録及び利用の同意)
- 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
- 当社に対して第17条及び第54条に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
- 第22条及び第64条に規定する不返還があったと認められる場合
第11章 雑則
- 第70条(相殺)
- 当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
- 第71条(消費税)
- 借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
- 第72条(遅延損害金)
- 借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったとは、遅延損害金を支払うものとします。
- 第73条(代理貸渡事業者)
- 当社に代わって他の事業者がレンタルEVの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。ただし、第16条、第17条、第23条、第25条、第26条(ただし、レンタルEVの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び代理貸渡事業者とする)、第37条、第68条および第69条に関する事項は除くものとします。
- 第74条(準拠法等)
- 準拠法は、日本法とします。
邦文約款と英文約款に齟齬があるときは、邦文約款によるものとします。
- 第75条(約款及び細則)
- 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。